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第1条(役員の組織)
役員の組織は以下とする。
   
第2条  (会費)
  本会の会費徴収は下記の通りとする。2020年4月1日より実施
入会金1000円
年会費3,600円(¥300/月 × 12ヶ月)
通信費3,000円(¥250/月×12ヶ月)
  調整費 400円(通年とするが事情により追加徴収可とする);
納入①次年度の年会費および通信費は毎年3月末までに、例会持参 か振込みをする。
②振り込み手数料は会員負担とする。
退  会3月末時点で未納の場合、退会扱いとする。
退会の場合、会長に連絡をしなければならない。
家族会員1名は入会金と会費、他は入会金のみとする。
中途入会年会費、通信費は月割りとする。
中途退会年会費、通信費は返却しない。
休会①休会中は年会費及び通信費は徴収しない。
②復帰時には入会金は不要とする。
③会報の配布及び名簿への記載はしない。
  *通信費返却 年3,000円のうち、例会出席回数(会報持ち帰り回数)×250円で 返金する。返金の取扱期間については、新年度の4、5、6、月の 3か月間に返金の大小にかかわらず例会時のみで返金する。
尚、この期間を外れた返金は行わず残金は会の運営費に繰り入れる。
第3条(山行リーダー<以下係という>への下見代金の支払い)
係が山行を実施するにあたり、安全と難易度などの調査のため必要と判断して下見 を行った場合、交通費などの実費を支払う。但し、金額は5,000円を上限とし、下見を数人で行った場合でも金額は5,000円とする。
尚、支払は、原則山行実施後とする。但し、天候等の理由で中止した場合、下見を 支払うが必ず延期して山行を実施する。山行係の都合で中止の場合は支払わない。
第4条(山行の日程変更・追加・決定事項について)
山行日程の実施日・目的地の変更について変更は1か月以内としその範囲を超える ときは山行中止とする。同じ山行を計画するとき当期中であればS山行として再度 申請又は翌半期の山行計画に申請する。
第5条(山行の申込及びキャンセル・山行の成立、報告)
1. 例会時、電話、FAX、Eメール、ショートメールで受け付ける。但し、参加申込者の登山技術、マイカーの定員などの理由で係の判断により断ることがある。
2.キャンセルは速やかに係に連絡しなければならない。
3. 山行の最小成立人数を3名とする。
4. 係は、山行終了後、その結果について速やかに会長に連絡しなければならない。
第6条(山行参加費)
  山行参加者は参加費を係に支払う。  
1.日帰り・前夜発200円(係の通信費・コピー代など200円)
2.泊まり400円(係の通信費・宿泊手配・コピー代など400円)
第7条(山岳保険)
1. 山行参加者(お試し参加者も含む)は必ず山岳保険に加入しなければならない。
2. 加入保険については各自対象となる山行の内容を必ず確認しなければならない。 例えば、積雪・軽アイゼン装着対象外の保険や救援者費用のない保険もある。
各自の責任で加入しなければならない。
3. 相談窓口を総務担当者とする。
4. 保険期間満了し更新手続きを開始した時点で加入報告書を必ず再提出しなけれ ばならない。
第7条(バス山行、宿泊を伴う山行)
7-1(申込)
会員は例会参加時または電話・Fax・Eメール・SMSなどで係に山行参加の意志 を伝えるが(仮申し込み)、所定参加費の納入をもって正式の参加申し込みとする。従って、もし山行実施日の1ヶ月前になっても、参加費が未納入の場合は、係は参加の意志がないと見なすことができる。
(キャンセル待ちの会員がいる場合は、その人に振り替える。)
7-2(キャンセル)
山行のキャンセルは原則として山行1ヶ月前までとする。1ヶ月以内のキャンセルは実費負担とする。但し、定員に達した場合や代わりの参加者を自分で見つけた場合はこの限りではない。
7-3(参加費の返納)
一度納入した参加費は、原則として理由の如何を問わず返金しない。但し、バスが定員に達した場合や、自分の代わりの参加者を本人が見つけてきた場合はこの限りではない。係は山行当日欠席した会員に対して、出席と見なし諸費用の計算を行い、違約金を欠席者に請求し、欠席者は直ちに支払なければならない。尚、余剰金が出た場合は、欠席者も返金を受けることができる。
7-4(直前の参加申し込み)
原則として山行実施日2週間以内になってもバスに空席がある場合で、この期間内に参加希望の意志を係に伝え、係の了承を得て、その参加費を山行当日に支払う約束をした場合は、たとえ当日欠席しても、後日所定の金額を係に納めなければならない。山行で、もし余剰金が出た場合は、8-3項と同じ扱いを受ける。
7-5(バス山行の会計報告)
係は山行参加者に帰路のバス内で当山行の会計報告をし、余剰金が出た場合は、参加者に公平に返却する。端数の金額(1人当たり100円未満)は、支部の会計に繰り入れる。
7-6(山行遂行の努力)
参加申し込み者数が、当初予定者数に達しない場合でも、係は極力山行実施へ努力する。会報記載の「費用」はあくまで目安と考え、参加者各自の負担が多少増えても、参加者各位の同意を得て、山行の遂行努力をする。
尚、係は天気予報などで、参加者の同意を得て日程の変更をしても良い。但し、 会長の承認を得ること。
第9条 (会議)
1.  運営委員会は1月・3月・4月・5月・7月・9月・11月の第2火曜日に開催する。
2.  山行委員会は5月に当該年下期(10月~翌年3月)、11月に翌年度上期(4月~ 9月)の山行計画を起案し例会で承認をうける。山行委員会は当該月の第2火曜日 に開催、運営委員会を兼ねることもある。
3.  例会は毎月第4火曜日に開催する。
尚、会長は臨時に運営委員会,山行委員会を招集することができる。
第9条 (慶弔)
   会員の慶弔は行わない。但し、特別な事情がある場合は運営委員会の決議により行うことができる。

                   (注)

会則・細則・マイカー山行規約のダウンロードはこちら
会員情報提出用紙/新規会員入会申込書のダウンロードはこちら
御参照ください。