> HC浦和トップページ > クラブ紹介 > HC浦和会則

(名称および所在地)
第1条 第1条本会はハイキングクラブ浦和(略称:HC浦和)と称し、事務局を さいたま市に置く。
(目的)
第2条 本会は健全な山歩きや各種のウォーキング(以下山行という)を行い、会員相互の交流並びに親睦を深め、健康体力の保持増進を計ることを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は次のことを行う。
1. 本会の目的に賛同する者をもって会員とする。
2. 入会者は氏名、住所、生年月日、電話番号、携帯番号、PCアドレス、   加入任意保険を登録する。。尚、総務は個人情報の管理に十分注意する。
3. 会員は定められた会費を納入する。
4. 会費の未納や本会の名誉を著しく傷つけた場合は退会あつかいとする
(役員)
第4条 本会は次の役員を置く。
1. 1.会 長         1名
2. 2.副会長         2名(総務担当・企画担当)
3. 委 員         若干名
4. 監 査         1名
  会長の任期は1期2年とする。但し、再任はさまたげないが最長2期4年を原則とする。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
(運営)
第5条 本会は次の委員会を置き運営する。
1. 運営委員会
運営委員会は会長、副会長、委員をもって構成し、重要な施策を立案し、その他必要な事項を審議決議する。
2. 山行委員会
山行委員会は、会長、副会長、委員をもって構成し、当該期(上期・下期)の山行計画を企画し例会で承認を得る。尚、追加山行は会員が実施希望の2ヶ月前に運営委員会に提出し、委員会と例会で承認を得て実施することができる。   上期は4月〜9月、下期は10月〜翌年3月を言う。
3. 例 会
例会は本会の会員をもって構成し、運営、山行計画、山行案内などの情報の伝達や情報交換を行うとともに、重要な案件を審議決議する。
(財政)
第6条 本会の経費は会員の入会費、会費、その他をもってあてる。
1. 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
2. 入会金、会費は別途定める。
(損害保険)
第7条 本会の山行に参加する会員は任意損害保険(山岳救助保険)に加入しなければ ならない。
山行中の事故(マイカー山行・レンタカー山行も含め)はすべて自己責任で あり、安全対策は会員各自で周到に行なわなければならない。
1. 加入する任意損害保険は各自で選定する。
2. 加入した任意損害保険を総務に通知する。
  (変更)
第8条  本会の会則は、例会において、出席者の3分の2以上の承認があれば      変更することができる。
   
  付則  この会則は、2018年1月1日から施行する。
   
  会則改定:2023年1月1日 会則第5条2項改定
  細則改定:2023年1月1日 細則第4条追加
  細則改定:2023年10月1日 マイカー山行規約 第5条誓約書様式改定
  会則。細則改定:2025年1月1日 会費・保険名称変更