第1条 | (目的) |
この規約はハイキングクラブ浦和が企画する山行に自家用車およびレンタカー(以下車両という)を利用する場合の交通事故防止対策を定め、併せて運行中の経費負担の扱い方を統一することを目的とする。 | |
第2条 | (交通手段の原則) |
山行に利用する交通手段は、事故発生率の少ない公共交通機関(貸切りバス、タクシーを含む)によることを原則とし、やむを得ない条件の場合にのみ、車両を利用するものとする。 | |
第3条 | (経費負担の原則) |
運行に必要な経費については、参加者の平等な負担を原則とするが、自家用車の損耗に対する補償については別に定める。 | |
第4条 | (車両保険の加入) |
山行に利用する車両は、十分な対人賠償、対物補償の任意保険に加入していることを必須とする。 | |
第5条 | (誓約書の提出) |
本規約が対象とする山行に参加しようとする者は、毎年年度初めに会長あてに本規約に同意する旨の誓約書を提出することとし、その様式(注)については別に定める。 | |
第6条 | (交通事故の防止対策) |
1. | (運転者の心構え)運転者は交通法規を遵守して安全運転を第一に車両を運行する。 |
2. | (車両の点検整備)車両は法定点検を受け、十分整備されたものを使用し、出発前にタイヤの空気圧、・オイルの点検・補充などを行う。 |
3. | (搭載用具)車両には三角停止板、修理工具、ブースターケーブル、牽引ロープを搭載していること。 |
4. | (複数の車両を使用する場合)走行中のトラブルにより、車両がはぐれた場合の連絡手段は必ず決めておく。 |
5. | (運転者の交代要員)長距離走行など複数の運転者を必要とする場合は車両が加入している自動車保険に限定されている条件の範囲内で交替要員を決めておき、過労運転を防止する。保険効力が及ばない運転者については、あらかじめ運転者個人の責任において短期間契約が可能な自動車保険に加入するなどして、無保険での運転は絶対に行わない。 |
第7条 | (交通事故が発生した場合の処置) |
1. | 被害者のある場合は速やかに救護する。 |
2. | 事故の続発を防ぐ処置を取る。 |
3. | 事故の発生状況を警察へ通報し、警察の到着を待つ。 |
4. | 同行車両のある場合は、予め打ち合わせた連絡手段をとる。 |
5. | 事故の状況は、必ず会長へ状況を報告しなければならない。 |
第8条 | (事故の際の責任所在) |
1. | (賠償責任)事故による事後処理や損害賠償の責任は事故時の運転者、車両の保有者 が負う。 |
2. | (会の責任)支部は事故について適切な指示、対応などを行うが一切の責任は負わない。 |
3. | (係の責任)係が運転者および車両の保有者でない場合は事故に関する適切な指示、対応などを行うが一切の責任を負わない。 |
第9条 | (事故の際の会員による損害請求) |
1. | 会員運転者の過失割合が大きい場合でも、被害を受けた会員は事故車両が加入する自動車保険が補償する範囲以上の請求を所有者や運転者に行わない。 |
2. | 他車の過失割合が大きい事故の損害請求は、原則として運転者および車両保有者と加害者との直接交渉によるものとするが、乗車中に被害を受けた会員による相手方への直接交渉は妨げない。 |
第10条 | (費用負担と自家用車への補償) |
1. | レンタカー費用、燃料費および有料道路料金、駐車場料金などの交通手段に関して山行中に第三者に支払うべき費用は、車両所有者を除く参加者の均等割で負担するものとする。 |
2. | 前項により車両所有者に対する費用負担の減免が発生した場合は、これを車両の損耗に対する補償とする。ただし、参加者数が極めて少ないなど特別な事情があるときは、参加者の合議により負担方法を適宜変更してもよい。 |
3. | 運転者についてはハイキングクラブ浦和の運営趣旨に基づき、ボランティアによる労力の提供として特段の配慮はしないものとする。 |
平成30年1月1日作成 | |
(参考)レンタカーの場合、車両借り出し時に氏名を届け出た運転者のみ保険適用か 同乗者の保険適用の有無を確認すること。 | |
(注) | 会員情報提出用紙/新規会員入会申込書のダウンロードはこちら |
(重要)ダウンロードした申込書に誓約書があります。記入して会長に届け出ることで、マイカーやレンタカーを使用する会山行に参加することができます。マイカーやレンタカーを使用する山行の係の方は、参加者名を必ず提出者名簿で確認してください。 |